平和憲法の破棄、戦争立法に反対します

私は、日本国憲法の第九条と前文を、とても美しい文章だと思います。そこには、戦争で亡くなったたくさんの人の無念と、生き延びた人の後悔と反省、そこから生まれた平和な世界への理想とそれを目標に進んでいこうという意志が感じられます。憲法の改正を主張するなら、それに代わる理想を、同じように美しい説得力のある言葉で語ってください。安倍晋三や、菅義偉、それに憲法の改正を主張する橋下徹や石原元都知事やという人たちの言葉は、みな聞くに耐えないように汚い。自主憲法とか、改正とかいうなら、戦争や軍隊で何かを守るというなら、その守るべき何かとその理想をきちんと聞かせて下さい。

65歳までに、すること、しなければならない事がありました。私たちがそうであったように、徴兵や空襲や核兵器に怯えることなく、若い人たちが生きていける日本や世界を残すことです。もう少し頑張らねばと思います。

今から、10年前に自分のウエブサイトで、古い憲法の副読本あたらしい憲法のはなしを、ルビつきのオンラインドキュメントとしてアップしました。そのドキュメントと、アップにあたって書いた文章(「あたらしい憲法にはなし」のオンラインドキュメント)と注釈(「あたらしい憲法のはなし」について)とともに、URLを貼っておきます。是非一読ください。

あたらしい憲法のはなし 文部省 1947年


日本国憲法

前文

2

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

3

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

4

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第九条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】

1

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。